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出展者専用ページ

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知的財産権とは、特許権や著作権などの創作意欲の促進を目的とした「知的創造物についての権利」と、商標権(営業上の商標を保護)などの「営業標識についての権利」に大別されます。

知的財産権の中でも、特許権(発明を保護)・実用新案権(アイディアなど考案を保護)・意匠権(物品の外見的なデザインを保護)および商標権は産業財産権と呼ばれ、正当な権利者とその法定代理人が登録することができます。属国主義を取っているため、権利の取得には各国での手続きが必要となり、日本では特許庁にて登録が可能です。一方、著作権は、創作完了と同時に権利が発生するため、自らが著作権を主張するものであり、登録する機関などはありません。

メッセフランクフルト ジャパン(株)は、弊社が開催するイベントで、出展者または来場者から、その所有する知的財産権を侵害する製品の展示が行われているというクレームを受けた場合、次の対応をいたします。

1. クレームをした出展者または来場者に、該当製品にかかる知的財産権を証明する書類の提出をお願いします。クレームの対象になっている製品に対し、既にその違法性を証明する裁判所の判決がある場合はあわせてその書類の提出もお願いします。

2. クレームの対象になっている製品を展示している出展者に対し、その書類を提示し、見解を求めます。その製品の違法性が明らかな場合には、展示の中止を求めます。

3. クレームをした出展者または来場者が、必要な書類を所持していない場合は、クレームの対象になっている製品を展示している出展者に対し、クレーム内容の説明を行い、見解を求めます。

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近年、弊社主催の見本市/イベントにご出展いただいた出展企業様宛てに、主催者を騙って英文の企業情報掲載案内書が送付されております。

同案内書には、「貴社情報を無料掲載するにあたって、最新情報を同封のフォームにてご連絡ください。」といった内容が記載されておりますが、同封のフォームには、小さな文字で有料サービスであることが記載されており、この書類にサインをして返送すると、後日請求書が送付されてくるとのことです。同案内書には、弊社名「Messe Frankfurt Japan Ltd.」と弊社ロゴ、ご出展いただいた見本市/イベントの名称が掲載されているため、主催者からのご案内のように見受けられますが、メッセフランクフルト ジャパン株式会社、Messe Frankfurt GmbH およびその関連会社とは一切関係ございません。

つきましては、同内容の文書が届いた場合には、十分ご注意ください。